遺言書の種類

 

遺言書の種類

 

 

自筆証書遺言

本人が自分で書いて作成する遺言

公正証書遺言

公証役場で作成する遺言

秘密証書遺言

遺言書の内容を秘密にできる遺言

作成方法

本人が遺言の「遺言の全文」「日付」「氏名」を自筆で書き、押印する。

ワープロやテープ等への録音は不可

公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成する。本人が口述し、公証人が筆記する。

原本は公証役場で保管する。

本人が遺言書に署名押印の後、遺言書を封じ、遺言書と同じ印鑑で封印する。

公証人の前で本人の遺言であること、本人の住所氏名を述べ、公証人が日付と本人が述べた内容を書く。

場所

問わない

公証役場

公証役場

証人

不要

2人以上

2人以上

署名押印

本人

本人、公証人、承認

本人、公証人、承認

家庭裁判所の検認

必要

不要

必要

作成の費用

かからない

財産の額や内容に応じて家庭裁判所に手数料を払う。

財産の額や内容に関係なく1万1千円

メリット

・好きな時に自由に書ける

・費用がかからず、手軽にできる

・遺言内容の秘密が守られる

 

・公証人が作成に関わるので内容の証明力が高く、検認手続き不要

・原本が公証役場に保管されるので、失くしたり書き換えられる心配はない。

・遺言内容の秘密が守られる

・偽造や書き換えられることがない

デメリット

・検認手続きが必要

・失くしたり生前に発見される可能性がある

・遺言の内容に不備があったりして、無効や争いになることがある

・作成手続きが煩雑で、費用がかかる

・証人2人が必要。証人を通じて遺言の作成と内容が第3者に知られる恐れがある。

・検認手続きが必要

・遺言の内容に不備があったりして、無効や争いになることがある

・自筆証書遺言に比べれば作成手続きがやや煩雑である

 

 ※ 自筆証書遺言の方式緩和

  平成30年7月の民法改正により、自筆証書遺言のh峰式が緩和され、使い勝手がよくなりました。

  ・ これまでは本人が遺言の「遺言の全文」「日付」「氏名」を自筆で書き、押印しなければなりませんでしたが、

   今回の改正で財産目録をワープロやパソコンで作成したり、自筆の代わりに通帳の写しや登記事項証明書を添付

   することができるようになりました。

  ・ これまでは失くしたり生前に発見される可能性、また逆に発見されづらい危険性がありましたが、法務局で保管

   する制度が創設されるとともに、遺言者の死後、相続人が遺言書の有無を検索することも可能となりました

   (2019年1月13日から施行)