相続にかかわる手続きと期限

 

 

公的な手続き

相続人がやるべきこと

◆死亡の提出(7日以内)

 被相続人の最後の住所地の役所に提出

 

相続人の確定

 

相続財産の確定

 

 

◆相続の放棄・限定承認(3か月以内)

 家庭裁判所での手続き

 

◆準確定申告(4か月以内)

 被相続人の1月1日から死亡時までの所得税の精算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆相続税の申告と納付(10か月以内)

 

 

 

◆各種財産の承継名義変更手続き

 

 

 

 

遺言書の有無を確認する

相続人を調べて確認する

 

借金や生前贈与の分を含めて、どんな遺産がどれだけあるかを調べる

 

 

 

 

被相続人のその年の所得を調べて必要書類を用意

 

遺産分割

 相続人全員で遺産の分け方を決める。

・遺言書があれば、その内容を尊重して決める

・遺言書がなければ、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決め「遺産分割協議書」を作成

 

相続税の申告が必要な場合は、税理士に相談して相続税を計算し、相続税申告書を作成する。

 

分割した遺産の名義変更や移転登記などを行う