相続人の順位

 

相続人の順位 配偶者は常に相続人になります。

これに加えて本人(被相続人)に子がいれば、子が第1順位の相続人です。

子がいない場合は、本人の父母が第2順位の相続人です。

子も父母もいない場合は、本人の兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。

 

相続人の順位と法定相続分

 相続人の順位

   法定相続分(配偶者がいる場合)

 配偶者と子

 配偶者 1/2  子 1/2÷人数

 配偶者と父母

 配偶者 2/3  父母 1/3÷人数

 配偶者と兄弟姉妹

 配偶者 3/4  兄弟姉妹 1/4÷人数

 

※ 配偶者がいない場合は、相続人で等分します。