成年後見制度について

成年後見制度とは

 

認知症などで判断能力が十分でない方の権利や財産を守る制度として、今、成年後見制度が注目されています。

判断能力が低下すると介護施設などを利用する契約や医療・入院契約などの法律行為、不動産の管理・処分、現金・預金などの財産管理を自ら行うことが困難になったり、悪徳商法などの被害にあわないかと心配になります。

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、自分ひとりで契約などの判断やお金の管理をすることが難しい場合において、ご本人の意思を最大限尊重しながら支援していく制度です。

 

成年後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と、将来に備えてあらかじめ代理人を選び契約しておく「任意後見制度」とに分かれます。

また、法定後見は利用者の判断能力に応じて、「後見」(判断能力を欠く常況にある人)、「補佐」(判断能力が著しく不十分な人)、「補助」(判断能力が単に不十分な人)の3つに分かれます。

2016年末現在の法定後見の制度の利用者は約20万人で、成年後見が全体の約8割を占めます。

 

法定後見制度

本人や配偶者、4親等内の親族などから家庭裁判所への申立てにより親族や第三者(おもに弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職)から適任者が後見人に選任され、選ばれた後見人は、法律行為をご本人に代わって行ったり、必要に応じて取り消したりする権限が与えられます。

 

任意後見制度

 十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態にある場合に備えて、あらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活や財産管理などに関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。万一、判断能力が減退した際には、任意後見人がその人に依頼しておいた支援を家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと行い、本人の意思に沿った適切な保護・支援を行うことが可能となります。

 

「行政書士 シニアライフ法務事務所」では主に将来に向けて代理人を選ぶ「任意後見制度」のご利用について相談やサポートを行います。

 

 また、離れて暮らす高齢の両親が心配という方のために、成年後見とは別に、ご高齢の方がご自身の意思に基づいて、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、財産管理や見守りを行ってサポートいたします。

 

 成年後見や高齢者の財産管理、見守りについて関心のある方、ご利用を検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。