遺言書の種類
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自筆証書遺言 本人が自分で書いて作成する遺言 |
公正証書遺言 公証役場で作成する遺言 |
秘密証書遺言 遺言書の内容を秘密にできる遺言 |
作成方法 |
本人が遺言の「遺言の全文」「日付」「氏名」を自筆で書き、押印する。 ワープロやテープ等への録音は不可 |
公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成する。本人が口述し、公証人が筆記する。 原本は公証役場で保管する。 |
本人が遺言書に署名押印の後、遺言書を封じ、遺言書と同じ印鑑で封印する。 公証人の前で本人の遺言であること、本人の住所氏名を述べ、公証人が日付と本人が述べた内容を書く。 |
場所 |
問わない |
公証役場 |
公証役場 |
証人 |
不要 |
2人以上 |
2人以上 |
署名押印 |
本人 |
本人、公証人、承認 |
本人、公証人、承認 |
家庭裁判所の検認 |
必要 |
不要 |
必要 |
作成の費用 |
かからない |
財産の額や内容に応じて家庭裁判所に手数料を払う。 |
財産の額や内容に関係なく1万1千円 |
メリット |
・好きな時に自由に書ける ・費用がかからず、手軽にできる ・遺言内容の秘密が守られる
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・公証人が作成に関わるので内容の証明力が高く、検認手続き不要 ・原本が公証役場に保管されるので、失くしたり書き換えられる心配はない。 |
・遺言内容の秘密が守られる ・偽造や書き換えられることがない |
デメリット |
・検認手続きが必要 ・失くしたり生前に発見される可能性がある ・遺言の内容に不備があったりして、無効や争いになることがある |
・作成手続きが煩雑で、費用がかかる ・証人2人が必要。証人を通じて遺言の作成と内容が第3者に知られる恐れがある。 |
・検認手続きが必要 ・遺言の内容に不備があったりして、無効や争いになることがある ・自筆証書遺言に比べれば作成手続きがやや煩雑である |
※ 自筆証書遺言の方式緩和
平成30年7月の民法改正により、自筆証書遺言のh峰式が緩和され、使い勝手がよくなりました。
・ これまでは本人が遺言の「遺言の全文」「日付」「氏名」を自筆で書き、押印しなければなりませんでしたが、
今回の改正で財産目録をワープロやパソコンで作成したり、自筆の代わりに通帳の写しや登記事項証明書を添付
することができるようになりました。
・ これまでは失くしたり生前に発見される可能性、また逆に発見されづらい危険性がありましたが、法務局で保管
する制度が創設されるとともに、遺言者の死後、相続人が遺言書の有無を検索することも可能となりました。
(2019年1月13日から施行)
事務所のマスコット犬
メルちゃんです
行政書士
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