相続のトラブルを未然に防ぎ、家族への想いを残された家族に伝えるには遺言書の作成が効果的です。
☑ 子どもたちに相続の苦労をさせたくない
☑ 自分が死んだら妻の生活が心配だ
☑ 家業を継ぐ子どもがいる
☑ 最後まで身の回りの世話をしてくれた息子の嫁に遺産を分けたい
☑ 夫婦に子どもがいないが、ほとんど付き合いのない親族に遺産を分けたくない
☑ 不動産や自社株など分けづらい財産が多くを占めている
☑ 遺産を社会のために役立たせたい
こうした不安や悩みをお持ちの場合において、遺言書がないと相続人全員で協議して遺産の分割方法を決めることになりますが、仲の良かった兄弟姉妹でも遺産の分け方をめぐるトラブルが生じてしまうことが少なくありません。
法律上の要件を満たした遺言書を作成しておけばその内容が何より優先されるので、相続人の意思を反映させることができます。
遺言書は15歳以上で意思能力があれば誰でも作れますが、法的に有効な遺言書にするには、法律上の要件に沿ったものでなければなりません。
普通の方式の遺言書には、自分で自筆して書く「自筆証書遺言」、本人が口述して公証人が筆記する「公正証書遺言」、遺言の存在と内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3つがありますが、法的に有効な遺言書を確実に作成するには公正証書遺言がお勧めです。
遺言書で明確な意思表示をして、残された家族に対して思いやりを残したいとお考えの場合は、シニアライフ法務事務所にお気軽にご相談ください。
事務所のマスコット犬
メルちゃんです
行政書士
シニアライフ法務事務所
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