相続人の順位 配偶者は常に相続人になります。
これに加えて本人(被相続人)に子がいれば、子が第1順位の相続人です。
子がいない場合は、本人の父母が第2順位の相続人です。
子も父母もいない場合は、本人の兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
相続人の順位と法定相続分
相続人の順位
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法定相続分(配偶者がいる場合)
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配偶者と子
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配偶者 1/2 子 1/2÷人数
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配偶者と父母
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配偶者 2/3 父母 1/3÷人数
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配偶者と兄弟姉妹
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配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4÷人数
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※ 配偶者がいない場合は、相続人で等分します。