公的な手続き |
相続人がやるべきこと |
◆死亡届の提出(7日以内) 被相続人の最後の住所地の役所に提出
相続人の確定
相続財産の確定
◆相続の放棄・限定承認(3か月以内) 家庭裁判所での手続き
◆準確定申告(4か月以内) 被相続人の1月1日から死亡時までの所得税の精算
◆相続税の申告と納付(10か月以内)
◆各種財産の承継名義変更手続き
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遺言書の有無を確認する 相続人を調べて確認する
借金や生前贈与の分を含めて、どんな遺産がどれだけあるかを調べる
被相続人のその年の所得を調べて必要書類を用意
遺産分割 相続人全員で遺産の分け方を決める。 ・遺言書があれば、その内容を尊重して決める ・遺言書がなければ、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決め「遺産分割協議書」を作成
相続税の申告が必要な場合は、税理士に相談して相続税を計算し、相続税申告書を作成する。
分割した遺産の名義変更や移転登記などを行う |
事務所のマスコット犬
メルちゃんです
行政書士
シニアライフ法務事務所
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