相続とは亡くなった人の財産を引き継ぐことです。
家族への想いを次世代に引き継ぐ手続きと言えますが、時間や手間がかかったり、家族間でもめたりすることもよくあります。
遺産分割事件の財産額~遺産“争族”は誰にでも起こりうること
遺産分割協議が話し合いでは決着がつかず、家庭裁判所での調停にまで発展することは少なくありません。
遺産分割事件のうち認容・調停成立件数の内訳で見ると、相続分割の争いのもととなっている遺産額は1000万円から5000万円が最も多く、その次が1000万円以下です。
遺産分割事件のうち、4分の3は遺産額5000万円以下のケースであり、遺産をめぐるトラブルは一部の富裕層に限った話ではなく、誰にでも起こりうる話なのです。
相続を円滑に進めるためには、相続の基本ルールと手続きの流れを知って、早めに生前対策をスタートさせることが重要です。
相続人と相続財産の確認
まず最初に行わなければならないのは、相続人は誰になるのかということと相続財産がどれだけあるのかという調査です。
相続人になる可能性があるのは、本人(被相続人)の配偶者と子ども、父母、兄弟姉妹などで、配偶者は常に相続人になります。
これに加えて本人に子がいれば、子が第1順位の相続人です。
子がいない場合は、本人の父母が第2順位の相続人です。
子も父母もない場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
相続になって一番大変なのは、引き継ぐ財産がどれだけあるかということ。
財産を調べることは手間と時間がかかることが多く、家族の間で「もっとあったはず」と疑心暗鬼にかられてトラブルになることも少なくありません。
できれば生前に財産リストを作成し、家族への想いを実現するための対策を考えておくことが大切です.。
相続発生後にやるべきこと
相続は身内の誰かがなくなった時から始まります。
相続に関連した手続きには期限の決まっているものが多いので、相続発生後に家族や相続人がやらなければならないことやその期限、全体の流れを知っておくことが必要です。
相続税の申告は、相続の開始した日の翌日から10か月以内と決まっているので、それまでに相続財産をもれなく調べて、相続人全体で遺産の分け方を話し合い、合意を得ることが必要です。(遺言書があればその内容がなにより優先されます。)
相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまった時は、その内容を「遺産分割協議書」という文書にまとめ、相続人全員で署名し、実印で押印します。遺産分割協議書の作成は後日のトラブルを防止するとともに、不動産の相続登記の手続きや、預貯金の名義変更手続きを進める上からも必要となります。
相続が発生すると、さまざまな手続きをしていく必要に迫られ、誰しもその手続きの煩雑さ、複雑さに悩まれます。
シニアライフ法務事務所では各分野の専門家(税理士、司法書士)と連携し、煩わしい相続問題をトータルにサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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メルちゃんです
行政書士
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